1947-08-01 第1回国会 参議院 厚生委員会 第3号 次は第五條「保健所は地方における公衆衞生の向上及び増進を図るため必要な試驗及び檢査を行うことができる」これは從來も試驗及び檢査をやつておつたのでありますが、これは医師歯科医師、藥剤師その他のものに施設の利用解放をいたすということをこの明文で決めました。 三木行治